要介護、要支援の違いって?介護認定を受ける前から使えるサービスってない?

介護が必要な状態に至る前でも、適切な支援を受けることが大切です。要介護や要支援といった認定は、日常生活にどの程度の支援が必要かで異なりますが、総合事業を活用すれば、要支援に該当しない高齢者でも介護予防のサービスを受けることが可能です。

本記事では、要介護と要支援の違いに加え、介護認定を受ける前から利用できる総合事業の概要や、提供されるサービスについて解説します。予防的なアプローチで安心した老後を過ごすための情報をお届けします。

要支援・要介護とは

要支援・要介護は、いずれも介護保険制度における認定区分です。要支援とは、介護が必要な状態には至っていないものの、日常生活に何らかの支援が必要な状態を指します。一方、要介護とは、身体上または精神上の障害により、日常生活を営むために継続的な介護が必要な状態を表しています。

要支援・要介護の認定を受けると、その程度に応じて介護保険サービスを利用することができます。要支援の方は主に介護予防を目的としたサービスを、要介護の方は生活支援を中心としたサービスを受けられます。

要支援・要介護の認定基準

要支援・要介護の認定は、主治医の意見書と認定調査員による訪問調査の結果を基に、介護認定審査会が総合的に判断して決定します。認定基準は、身体機能や認知機能、日常生活動作(ADL)などを評価する項目で構成されています。

具体的には以下のような項目が評価されます。

  • 歩行や立ち上がりなどの移動能力
  • 食事、排せつ、入浴などの自立度
  • 認知症の有無や程度
  • 医療的ケアの必要性

これらの項目を点数化し、その合計点数によって要支援1~2、要介護1~5の7段階に区分されます。

要支援・要介護の違い

要支援と要介護の主な違いは、必要とする支援や介護の程度にあります。以下の表で、両者の特徴を簡単に比較してみましょう。

要支援要介護
介護の必要性部分的な支援が必要継続的な介護が必要
サービスの目的介護予防が中心生活支援が中心

要支援の方は、生活機能の維持・向上を目指す介護予防サービスを主に利用します。一方、要介護の方は、日常生活を支援する介護サービスを中心に受けられます。ただし、要介護の方でも、残存能力を活かしながら自立した生活を送ることが重要視されています。

介護が必要になった場合、まずは要介護・要支援認定の申請を行い、適切なサービスを利用できるようにすることが大切です。ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談しながら、その人らしい生活を送れるような支援体制を整えていきましょう。

要支援・要介護認定の申請と流れ

要介護状態になった場合、介護保険サービスを利用するためには要支援・要介護認定が必要です。ここでは、その申請方法から認定結果が出るまでの流れを詳しく解説します。

申請認定調査認定結果
市区町村の窓口で申請
主治医の意見書を提出
調査員が訪問し、身体状況や介護状況を確認一次判定と二次判定を経て、要支援・要介護度が決定

要支援・要介護認定の申請方法

要支援・要介護認定の申請は、本人または家族が居住地の市区町村窓口で行います。その際、介護保険被保険者証と主治医の意見書が必要となります。

主治医の意見書とは、かかりつけ医が本人の心身の状態について記入した書類のことです。申請者本人の日常生活動作や認知症の有無、医学的管理の必要性などが詳細に記載されています。

申請の際は、以下の点に注意しましょう。

  • 本人が申請できない場合は、家族や成年後見人が代理申請可能
  • 主治医の意見書の取得には数日~2週間程度かかる場合あり
  • 要介護認定の有効期間は原則6ヶ月(更新申請が必要)

認定調査と一次判定・二次判定

申請後、市区町村から派遣された調査員が自宅を訪問し、74項目に及ぶ認定調査を行います。本人の心身の状態や介護の状況などを客観的に評価し、一次判定のためのデータを収集するのが目的です。

一次判定では、収集されたデータをコンピュータで分析し、要介護度を機械的に判定します。その後、介護認定審査会による二次判定を経て、最終的な要支援・要介護度が決定されます。

二次判定では、一次判定の結果と主治医の意見書を基に、保健・医療・福祉の専門家が総合的に判断します。本人の状態をより正確に反映させるため、介護の手間などを考慮に入れて要介護度の変更が行われることもあります。

要支援・要介護度の決定とケアプラン作成

認定調査の申請から約1ヶ月で、要支援1~2、要介護1~5の7段階で要介護度が決定します。申請者本人には結果が郵送で通知され、非該当の場合は却下理由が記載されます。

要支援・要介護と認定された場合は、ケアマネジャーと相談しながらケアプラン(介護サービス計画)を作成します。必要なサービスの種類や利用頻度、目標などを具体的に定めたものです。

介護度に応じて、以下のようなサービスを利用できます。

要支援1・2要介護1・2要介護3~5
予防給付
(デイサービス、ホームヘルプなど)
在宅サービス
(訪問介護、通所介護など)
施設サービス
(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設など)

介護サービスは、ケアプランに基づいて提供されます。利用者の状態に変化があった場合は、適宜ケアプランの見直しを行い、必要なサービスを柔軟に利用していくことが大切です。

要支援・要介護別の介護サービス

区分サービス内容利用可能サービス
要支援介護予防を目的としたサービス介護予防サービス
要介護日常生活を支援するサービス居宅介護サービス・施設介護サービス

介護保険制度では、要介護認定の結果に基づいて、要支援者と要介護者に分けられます。それぞれの区分に応じて、利用できる介護サービスが異なります。

ここでは、要支援者と要介護者に提供されるサービスの内容や特徴について詳しく見ていきましょう。

要支援者に対する介護予防サービス

要支援1・2と認定された方は、介護予防サービスを利用することができます。介護予防サービスは、要支援者の状態が悪化することを防ぎ、自立した生活を送れるようにサポートすることを目的としています。

主な介護予防サービスには、以下のようなものがあります。

  • 介護予防訪問介護(ホームヘルプ)
  • 介護予防通所介護(デイサービス)
  • 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護

これらのサービスを利用することで、要支援者は日常生活動作(ADL)や手段的日常生活動作(IADL)の維持・改善を図ることができます。また、社会参加の機会を得ることで、閉じこもりを防止し、心身の健康維持にもつながります。

要介護者に対する居宅介護・施設介護サービス

要介護1~5と認定された方は、居宅介護サービスと施設介護サービスを利用することができます。これらのサービスは、日常生活を送るために必要な支援を提供し、要介護者の生活の質(QOL)の維持・向上を目指します。

居宅介護サービスは、要介護者が自宅で生活を続けながら利用できるサービスです。主なサービスには以下のようなものがあります。

  • 訪問介護(ホームヘルプ)
  • 通所介護(デイサービス)
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション

一方、施設介護サービスは、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの介護保険施設に入所して利用するサービスです。常時介護が必要な要介護者の生活を24時間体制でサポートします。

要支援・要介護別のサービス利用の違い

区分サービスの目的サービスの種類
要支援介護予防、自立支援予防的なサービスが中心
要介護日常生活の支援身体介護や生活支援が中心

要支援者と要介護者では、利用するサービスの目的や種類に違いがあります。要支援者は、状態の悪化を防ぎ、できる限り自立した生活を送れるようにすることを目的に、介護予防に重点を置いたサービスを利用します。

一方、要介護者は、日常生活を送るために必要な支援を受けることを目的として、身体介護や生活支援を中心としたサービスを利用します。要介護度が高くなるほど、より多くの支援が必要となります。

介護が必要になる前の段階から、要支援者向けのサービスを利用することで、重度の介護状態への移行を防ぐことができます。一人ひとりの状況に合わせて、適切なサービスを選択し、利用することが大切です。

要支援以前からの総合事業の利用

介護保険制度において、要支援認定を受ける前から利用できるサービスがあることをご存知でしょうか。それが総合事業です。

総合事業とは、市町村が主体となって、要支援者等を対象に、介護予防や生活支援を目的としたサービスを提供する事業のことを指します。要介護認定や要支援認定を受ける前の段階から、この総合事業を活用することができるのです。

チェックリストによる事業対象者の把握一般介護予防事業介護予防・生活支援サービス事業
基本チェックリストで対象者を把握すべての高齢者が利用可能事業対象者・要支援者が利用可能
要介護認定を受ける前に利用可能介護予防を目的としたサービス生活支援を目的としたサービス

チェックリストによる事業対象者の把握

では、介護認定を受ける前の段階で、どのようにして総合事業の対象者となるのでしょうか。その方法が、基本チェックリストです。

基本チェックリストとは、25項目の質問から構成される調査票で、生活機能の低下の可能性がある高齢者を把握するために用いられます。このチェックリストで一定の基準に該当した人は、総合事業の「事業対象者」として認定され、要支援認定を受ける前から総合事業のサービスを利用することができるのです。

一般介護予防事業と介護予防・生活支援サービス事業

総合事業は大きく分けて、「一般介護予防事業」と「介護予防・生活支援サービス事業」の2つから構成されています。それぞれの特徴を見ていきましょう。

一般介護予防事業は、すべての高齢者を対象とした介護予防を目的とするサービスです。具体的には以下のようなサービスがあります。

  • 介護予防普及啓発事業(介護予防教室など)
  • 地域介護予防活動支援事業(サロン活動など)
  • 一般介護予防事業評価事業
  • 地域リハビリテーション活動支援事業

一方、介護予防・生活支援サービス事業は、事業対象者と要支援者を対象とした、生活支援を目的とするサービスです。以下のようなサービスが含まれます。

  • 訪問型サービス(ホームヘルプサービスなど)
  • 通所型サービス(デイサービスなど)
  • その他の生活支援サービス(配食、見守り等)
  • 介護予防ケアマネジメント

要支援認定を受ける前の総合事業の活用方法

それでは最後に、要支援認定を受ける前に総合事業を活用する方法をまとめておきましょう。

  1. 基本チェックリストを受ける
  2. 事業対象者と認定されれば、介護予防・生活支援サービス事業を利用可能
  3. 要支援認定を受ける前から、訪問型サービスや通所型サービス等を利用して、生活機能の維持・向上を図る
  4. 一般介護予防事業も積極的に活用し、介護予防に努める

このように、要支援認定を受ける前の段階から総合事業を上手に活用することで、できるだけ要介護状態に陥ることを防ぎ、健康で自立した生活を送ることができるのです。

まとめ

要支援と要介護では、必要とする支援の程度が異なります。要支援は部分的な支援が必要な状態で、介護予防を目的としたサービスを利用します。一方、要介護は継続的な介護が必要な状態で、日常生活の支援を中心としたサービスを受けられます。

しかし、要介護認定を受ける前から利用できる総合事業もあるのです。事業対象者と認定されれば、介護予防や生活支援のサービスを要支援認定前から活用することができます。基本チェックリストを受けて、早い段階から適切な支援を得ることが大切ですね。

利用者に合ったサービスを利用して、できるだけ自立した生活を送れるよう準備しておきましょう。一人ひとりの状況に合わせて、要支援・要介護のサービスや総合事業を上手に活用していくことが重要です。

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